探偵業法で定義された探偵業の内容とは?

探偵業法によって届け出が義務づけられる探偵業ですが、どうやら調査関連なら全て、つまり探偵であっても、興信所であっても、調査業であっても、はたまた探偵調査サービスなら全て探偵業法の対象になりますよ、という事ではないようです。

下は探偵業法の第二条です。

第二章 定義 (第二条関係) 第一節 探偵業務 (第二条第一項)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に関わる者を収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する義務をいう。

ここはご同業の方ならお判りになるだろうと思います。この条文を見る限り、探偵業務として定義されているのは、いわゆる浮気調査や人捜しに関しての項目であり、企業信用調査や盗聴器発見調査は含まれていないのです。

企業信用調査などを行う、いわゆるデータ会社や、ここ数年、盗聴器発見サービスを提供している引っ越し業者にも、その調査結果に対する信憑性を問われるケースが多いのです。

データ調査会社については、自分で実施する企業信用調査の基本に書いたように、信用状態が怪しまれるからこそ依頼する信用調査なのに、調査先に自社の経営状態を自己申告させてデータベースに反映、それをそのまま報告というのは如何なものでしょうか?という問題があります。

また、「引越業者の盗聴器発見サービス」によって、どれだけ多くの精神的な被害者がいるのか、この大きな問題に関しても探偵業法に含まれておりません。この点については引越業者による盗聴発見サービスは問題だらけで詳しく説明した通りです。

しかし、探偵業法における探偵業とは、以下のように定義されています。

  1. 特定人の所在又は行動についての情報であって、当該依頼に係るものを収集することを目的とする業務。
  2. 面接による聞込み・尾行・張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行う業務。
  3. その調査の結果を依頼者に報告する業務。

つまり探偵業務とは、ご紹介なり、タウンページなり、インターネットなりでご縁のあったご依頼主からの、聞き込み・尾行・張り込みその他、これらに類するご依頼に応じて実地の調査を行い依頼主に報告する業務、となります。

小生の感じている範囲だと、これら浮気調査や行動調査などは、もうご依頼主の方で既に料金など知っておられることの方が一般的です。
「他の探偵さんは、一時間いくらだったけど、オタクはどんなサービスがあるのか」
と比較も検討もされているから、この法律で規制しようとする悪徳業者は出る幕無しなので、放っておいても自然と淘汰されてゆくのだから、もう暫くすれば必要のない規制と言えるかもしれません。

ただし、今は時代のすきまも生じていて、比較見当する方法を知らない方や、やはりどうしても、探偵や興信所への依頼など初めてであるうえ、抱えている問題が深刻だったりすると、冷静に判断することが難しい精神状態のご依頼主も多いのが現状です。だからこそ、この法律はその時期を前倒しにしてでも早く施行していただきたい、その様に思っているのです。

同じカテゴリに属する他の記事

探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵業法で認可されない探偵は?
実体がないのに全国ネットの調査網?
探偵業法のまとめ

カテゴリー: 未分類 | 最終更新日: | 投稿者: