法務局で入手
一般を対象に有料で公開されている不動産登記簿は、各都道府県の県庁所在地に設置されている地方法務局と、県内の地方法務局の支局・出張所に備え付けられています。当該不動産の登記簿などの閲覧や謄本・抄本を入手するには、その不動産登記簿を管轄する法務局に行かねばなりません。
インターネットで入手
しかし、不動産登記簿は、平成12年10月からインターネットhttp://www.touki.or.jpでの公開が始まりました。当初は東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の各法務局管内ごとに3庁(仙台管内は5庁)の合計26庁でしたが、平成15年5月には410庁が利用可能になっております。利用可能な登記所は法務省の「サービスを提供している登記所」画面で確認してください。
入手時のコツ
不動産登記簿の閲覧は1筆ごとの課金になっています。ただし、同一地域にある同一企業の不動産でも、いくつかの町にまたがっている場合があります。ときには100筆以上に分かれていることもありますので、コストと労力を考慮して土地だけの閲覧に留めたり、代表的地番だけを閲覧して、面積は取引先との会話の中で確認したりしてもよいかと思われます。さらに、閲覧しても内容の記憶や転記は大変な作業になるため、「謄本(全体)の申請」を行うのが無難です。これは「抄本」はあくまでも現時点で生きている権利・義務事項が記載されているのに対して、謄本(全体)はすでに抹消された登記事項も記載されているからです。すでに抹消されている会社の権利・義務の場合、差押え・仮差押え・競売申立・賃借権・その他過去の金融機関からの借入状況などは、与信管理のうえで必要な事項であり、過去からの流れをすべて把握できるという利点もあります。

