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盗聴器や盗撮カメラの使用(違法性)について

なんだか、盗聴を売りにしている探偵も多いようですが、盗聴器を使うことは違法ではないのですか?

盗聴器・盗撮カメラの使用についての質問と答え

質問
盗聴器や盗撮カメラを使うことは違法ではないのですか?
回答
通信傍受法(1999年6月施行)が成立してからは、組織犯罪を取り締まるため、警察による通信傍受・盗聴が、一定の規制のもとで可能となっています。
一般の場合も前項でも述べた通り、盗聴器を購入するだけなら違法ではありません。今の日本には、所持・販売を取り締まる法律が無いためです。しかし使用については、いくつかの規則があります。電話の盗聴であれば、電気通信事業法などを適用することが可能です、盗聴器の出力が100mW~500mWある場合、[電波法第4条 無線局の開設]に抵触します。また、盗聴器を取り付けるために無断で他人の家に侵入したり、勝手にカギや電気配線・電話配線を切ったり加工することは、刑法の住居侵入罪・窃視罪・窃盗罪となります。

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