危難失踪
危難失踪とは、事件や事故・戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、その生死が1年間、明らかに危機に巻き込まれて生死がわからなくなっている失踪のことを言います。(山や海で遭難した場合で死体が発見できないような場合)音信不通後1年以上生死不明の状態が続くと、死亡したものとみなされます。
普通失踪
音信不通後7年以上生死不明の状態が続くと死亡したものとみなされます。失踪宣告を受けた人が帰ってきた場合には、もちろん、失踪宣告はなかったものとされ、相続した財産ももとに戻します。受け取ってしまった生命保険金は、残っている分だけ返せばいいことになっています。
失踪宣告の申し立て
失踪宣告を申し立てできるのは「利害関係人」のみです。
利害関係人は、財産相続人・妻・夫・子ども・不在者の配偶者・相続人にあたる者・財産管理人・受遺者など、失踪宣告を求めるにあたっての法律上の利害関係を有する方をいいます。
- 失踪宣告の申立先
- 不在者の従来の住所地の家庭裁判所
- 失踪宣告の申立てに必要な費用
- 収入印紙600円,連絡用の郵便切手,官報公告料
- 失踪宣告の申立てに必要な書類
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- 申立書1通
- 申立人,不在者の戸籍謄本各1通
- 不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
- 利害関係を証する資料
離婚
民法770条3項で、3年以上配偶者の生死が明らかでない場合は離婚を可能にしています。

