家系調査と家系図作成の方法

戸籍や除籍、原戸籍、位牌、お墓、過去帳などからご自分自身とご家族のルーツをたどる家系調査から家系図作成を自分で実施する方法を解説しています。

ご自身とご家族のルーツをたどる

核家族が当たり前になった今日の日本。ご自身の系譜を、曾祖父母の代より前まで遡って知っているという方は、だいぶ少なくなってきているのではないでしょうか? ここでは、自分自身のルーツをたどり、戸籍や除籍、原戸籍等から調査して、更にお位牌、お墓、過去帳等からも調査して家系図を作成する方法をご紹介します。

1,073,741,824人。
これは、あなたご自身の代から数えた三十代前までのご先祖の数です。ご自身のお父様とお母様、そしてそのお父様とお母様にもお母様、つまり御祖母がおられ、このように、三十代前まで数えますと10億7374万1824人となるのです。(五十代前は、18兆150億人)
処分されていく古い戸籍謄本・除籍謄本
役所に存在する戸籍謄本は、明治時代の戸籍から処分が開始されています。また、保管期間を過ぎた除籍謄本も処分されており、ご自身が家系の系譜を辿る為にはご自身で管理されておく必要があります。

家系図を残すことは家自体の徳にこそなれ、不徳にはならないことです。人生を振り返る機会が来たとき、また、将来のためにも家系図にしてみてはいかがでしょうか。先祖供養のため、自分を見つめ直すため、そして未来への贈り物として家系図を作ってみませんか? 以下に手順を示します。少なくとも3週間程度の余裕をもって、ゆっくり進めてみてください。

戸籍謄本の取得と取寄せ

家系調査はまず戸籍謄本の取得から始めます。郵送でも入手可能です。自分の戸籍謄本だけでなく、祖父母の戸籍謄本も取得、さらに改製原戸籍も取得します。

1. 自分の戸籍謄本(全部事項証明)を取得する

自分自身の戸籍は、本籍のある役所で取得できます。取得の方法は以下の通りです。

直接、役所に出向く事ができる場合
本籍地のある役所に出向き、「全部事項証明(戸籍謄抄本等交付請求書)」に記入して請求すれば、その場で取得できます。
  • 念のため身分証明書(免許証等)を持参してください。
  • 戸籍抄本(こせきしょうほん)ではありません。戸籍謄本(こせきとうほん)を申請してください。
直接、役所に出向く事ができない場合
本籍地のある役所に、「全部事項証明(戸籍謄抄本等交付請求書)」を郵送で申請する形になります。
  • あらかじめ、交付手数料を役所に電話で確認し、郵便局でその額の小為替を購入して同封します。
  • 返信用封筒に自分の住所を記入の上、返信切手を同封してください。

郵送による申請の際には、申請する者と目的などについて次のような要点を記入する必要があります。

  • 本籍地
  • 戸籍筆頭者氏名
  • 生年月日
  • 現住所
  • 氏名
  • 交付申請理由
  • 謄本必要数

便せんなどの用紙を使った申請用紙に、下記のように記入してください。

全部事項証明(個人事項証明)郵送請求依頼書
宛先 ○○役所 ○○長殿
本籍地 ○○都道府県○○市区○○町村○字○○番地○号
筆頭者名  
生年月日  
全部事項証明(戸籍) 1通
個人事項証明(除籍) ○通
請求者氏名 相沢京子(印)
住所 ○○都道府県○○市区○○町村○字○○番地○号
生年月日 明治・大正・昭和・平成 ○○年○○月○○日
電話番号 0NN-NNN-NNNN
使用目的 家系図作成のため
注意
曾祖父の代まで本籍地が同じ市区町村にある場合は、戸籍も除籍も改正原戸籍も一回の申請で取得します。異なる場合は順を追って申請します。
既婚の方で、現在、戸籍筆頭者になっている場合でも、戸籍筆頭者が両親の戸籍(独身時のもの)を請求します。

祖父母の戸籍謄本を取得する

祖父母の戸籍謄本を取得する場合、自分自身の場合とは大きく2つの相違点があるので注意しましょう。

  1. 自分と祖父母との関係を示す書類の提出が必要になりますので、自分自身の戸籍謄本をコピーして同封します。
  2. 故人の場合は、戸籍謄本ではなく、除籍謄本の請求になります。

改製原戸籍を取得する

法改正などにより、戸籍を新たに編成した為に使用されなくなった旧の戸籍を、改製原戸籍と言います。一般的には、今まで市区町村で管掌されていた戸籍を法改正などにより新たに編成した為に使用されなくなった、旧の戸籍をいいます。

法律改正などにより「大正改製原戸籍」や「昭和改製原戸籍」があり、現在の戸籍は「平成改製原戸籍」です。改製原戸籍を取る方法は以下の通りです。

  1. 戸籍謄本、除籍謄本をとった役所に改製原戸籍があるか問い合わせます。
  2. 改製原戸籍が役所に無い場合は、転籍前の役所で取得します。

改製原戸籍がどこの役所にあるのかを知るには、戸籍謄本の一面の右上にある「○○年○月○ 日××県××市××町△△番地から転籍」を参照すればわかります。

現地での家系調査を行うための下準備

家系を詳しく調査するには、現地調査が欠かせません。ただし、現地調査は、下準備をおこたると大変な時間をとり、二度手間になることがあります。根気よく慎重な準備が肝心です。

1. 現地調査に必要な表の作成

分かったことを書き留めるための表を用意しておきます。墓石、お位牌、過去帳などから、故人に関することを記録する場合は、没年月日、法名、間柄、享年などの欄も作っておきます。
2. 現地調査での訪問先を決める
現地調査の有力な情報を入手できる訪問先として、[総本家][分家][菩提寺のご住職][土地の古老][役所][郷土資料館][郷土研究家][図書館]などをリストアップします。順番としては直属の総元にあたる総本家(本家筋)が一番で、その後、分家筋にお願いして菩提寺のご住職に紹介してもらうようにします。また、NTTのタウンページや、Yahoo!などのインターネット検索を利用すれば、思わぬ"有望訪問先"や、その電話番号、所在まで分かることもあります。
3. 訪問の準備表に沿ってアポイントメントをとる
郷土資料館や図書館の休館日に注意をして日程を組みます。その上で、総本家から順に連絡を行い、電話だけでは失礼と感じた場合には返信切手を同封した手紙で主旨を書き送付します。お付き合いが疎遠になっているところであれば、手土産も用意しておくべきでしょう。
4. おおよその家系図を作っておく
自分が分かっている範囲で構いません。あらかじめ、おおよその家系図を作成しておくと、現地での調査がスムーズになります。

ピラミッド型の最下部を自分に、その上にはお父様とお母様、お父様の上には父方の祖父母、お母様の上にも母方の祖父母を記入します。例えば、お父様が三男であればこのように書き足します。

  • 最後にそれぞれのお名前の左側に、生年月日と本籍地、住所を記入してください。(没年月日もこの欄です)
  • 後のために、10枚程度コピーしておきます。
5. 現地に入る前の準備品をチェック
現地調査をスムーズに進めるには、次のような資料・機材が必要になります。カバンに入れ忘れないよう念入りにチェックしておきましょう。

  • ご先祖を記録する表
  • 訪問の準備表
  • デジタルカメラorカメラ(取材用)
  • ICレコーダーなどの録音機(取材用)
  • 筆記用具(取材用)
  • 文具ノート2冊〜6冊
  • 家にある子どものころの古い写真など

現地での調査 1 – 本家での家系調査

先祖のご位牌を守り続けている総本家や本家は、かなり昔のことまで知っているもの。現地調査の基本になります。動機やきっかけなどをきちんと説明し、協力をお願いましょう。

家系図に情報を加えていく

総本家・本家では、持参した家系図をもとに、曾祖父の名前や、その兄弟、といった形で、自分では知らなかったことを加え、さらに詳しい情報(現住所や没年時など)を分かる範囲でまとめていきます。詳しいことが分からない方がいる場合も、後の調査のためにスペースを空けておくようにしましょう。

調査テーマの分類

総本家・本家でもわからなかったことは、郷土資料館や図書館、菩提寺に残された記録に頼ることになります。出来上がった家系図を見て、更なる調査が必要なこと、細かく分類分け、項目分けしましょう。知りたいことが何なのかはっきりすれば、参考になりそうな資料の所在や、詳しく教えてくれそうな人を、総本家・本家の方が知っている場合もあります。

現地での調査 2 – 菩提寺や郷土資料館での調査

家系の不明点がまとまったら、実際に現地を歩いて残りの情報を収集します。

郷土資料館・図書館での調査

郷土資料館、図書館では、主に、市区町村史をまとめた資料を調べます。現地で活躍した人物を含めた歴史を、できるだけ古くさかのぼってメモにとっておきましょう。その他、地名の由来など、昔から伝わる話も、一通り書き取ります。

なお、できる限り「一つの内容は一枚のメモ」といった形にまとめておくと、後の整理や分類が楽になります。メモの裏紙まで使っても構いません。

菩提寺での調査

菩提寺では、まず、過去帳を調べます。

  • 過去帳に書かれてあることを、すべて正確に写します。
  • 過去帳の文字が比較できるように写真撮影しておきます。

なお、過去帳を見せて頂くことは、先方のご厚意あってのものです。丁寧なご挨拶、「お志」を1万円程度包んで納めるなど、くれぐれも礼儀を守るよう心がけてください。できれば、本家の方と一緒に訪問する方が良いです。

次にお墓を見に行きます。

  1. お墓に刻まれた文字を正確に書き写します(戒名、没年月日、俗名、享年、間柄、墓が建立された時期、施主のお名前などを順に書き写しておきます)
  2. お墓の全面と家紋を写真撮影します
  3. 墓地のどこにお墓があるか簡単な地図を書きます
  4. 地図には菩提寺の本堂の位置も記入しておきます
  5. 後の参考にするため、墓地の入り口からお墓の方向の写真撮影をします

帰宅後の整理と照合…そして完成!

帰った後は、書き写した過去帳をもとに、親子、兄弟関係、親族関係を整理します。また、お墓から書き写した文字を、家系図と照合してチェックします。これで五代前以上の家系図が完成です。郷土資料館や図書館などで調べた資料を基に、どのような方で、どのような環境で暮らしていたのか、一人一人の生活史を、まとめてみても良いでしょう。

その他の調査先や調査の方法としては、法務局出張所の土地台帳を調べたり、親戚筋をたどって聞き取ることも、有効な手段です。

よくあるご質問と答え

家系調査・家系図作成について、よくある質問と答えをまとめました。

戸籍謄本とは何ですか?

質問内容
戸籍謄本とは具体的にどんな書類ですか?「戸籍を記録した書類」と考えて間違いありませんか?
回答
厳密に言えば戸籍謄本とは、本籍地の市区町村が掌握している戸籍簿(戸籍情報をまとめた書類)の、一戸籍のうち全部を写し出したものです。なお、戸籍自体は、原則として、夫婦とその子(厳密にいうと、氏を同じくする者)によって編成されるため、婚姻後は父母の戸籍から離れ、新たに夫婦で戸籍を編成することになります。(戸籍法第6条)

戸籍抄本とは何ですか?

質問内容
戸籍抄本と戸籍謄本、よく似た名前ですが、何が違うのですか?
回答
謄本が戸籍の全部を写し出すのに対して、戸籍の一部のみの証明を戸籍抄本といいます。全員ではなく、1人または2人以下のときの証明を指し、Aさんのみの戸籍が必要な場合「Aさんの戸籍抄本が必要である」といいます。ここからは前本籍、前戸主、戸主、両親、続柄、氏名、生没年月日とその場所、届人及び養子相続婚姻の諸事項(養子先・実家等)、妻子の名前や生年月日などがわかります。

除籍謄本・除籍抄本とは何ですか?

質問内容
除籍謄本、除籍抄本というのは、戸籍謄本・戸籍抄本と何が違うのですか?
回答
「除籍」の謄本、抄本であり、戸籍同様、個人の身分関係を公証したものです。結婚や死亡によって、一つの戸籍全員が消滅したとき、戸籍簿から外して別とじにしたものを言います。すなわち、死んだ人、あるいは籍を外した人の「戸籍謄本」が、除籍謄本です。

改製原戸籍とは何ですか?

質問内容
改製原戸籍とは何ですか?普通の戸籍と何が違うのでしょう?
回答
一般的には、今まで市区町村で管掌されていた戸籍を、法改正などで新たに編成したため、戸籍でなくなった旧の戸籍をいいます。古い法律に基づいた過去の戸籍資料ということです。最近では、昭和23年戸籍法改正に伴う、改製原戸籍、昭和33年以前の、「夫婦親子」単位の戸籍になる前の戸籍があります。

戸籍(除籍)記載事項証明とは何ですか?

質問内容
戸籍(除籍)記載事項証明とはどのようなものでしょうか?何に必要なのですか?
回答
戸籍(除籍)記載事項証明とは、戸籍(除籍を含む)の中に記載されている人の、一部の事項(例:婚姻事項、出生事項等)についてのみ証明したものです。法的に個人の証明が必要、しかし、戸籍の情報全てを提出するほどの必要は無い、というときに、利用されます。

戸籍の附票とは何ですか?

質問内容
戸籍謄本の申請時「付票の要・不要」を尋ねられました。いったいどういうものなのですか?
回答
戸籍には戸籍の附票という帳票があり、戸籍に記載されている人が住所の変更を行った際、戸籍の附票に新たな住所が記載されます。結果として、その人の住所の変更履歴が記載されることになります。その証明が「戸籍の附票の写し」です。住民票も住所の変更を証明するものですが、戸籍の附票が市区町村外の住所の変更も記載されるのに対し、住民票では市区町村内での変更についてのみ記載するという点で異なります。
ご注意
戸籍の謄抄本の請求ができるのは、その戸籍に記載されている者及び配偶者、直系尊属・直系卑属で、それ以外の場合は全て委任状が必要になります。除籍・改製原戸籍の謄抄本の請求ができるのも、記載されている者及び配偶者、直系尊属・直系卑属または、相続関係を証明する必要がある場合や、除籍の確認において正当な利害関係がある場合のみです。呼び方についても、戸籍謄本が全部事項証明に、戸籍抄本は個人事項証明に変更されており、従来は縦書きだったものが謄本抄本共に現在では横書きになっています。

戸籍謄本を見せてもらえない

質問内容
役所の担当者に、自分と異なる名字は戸籍謄本を見せられないと言われたのですが、それでも取り寄せる方法はありますか?
回答
戸籍の公開は人権保護上制限されています。とくに、苗字の異なる母方や、祖母方の戸籍謄本に関しては、取り寄せが却下される場合があります。続柄や謄本申請の理由について詳しくまとめた文書を用意する、関連する戸主から委任状を頂いて添付するなど、正当性ある申請だと担当者に納得してもらえるよう、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。

戸籍の市区町村名が現存しない

質問内容
戸籍の市区町村名が現存しないようなのですが、どうすれば当時の住所がわかりますか?
回答
昭和30年代以前の戸籍に使われている住所は、市町村の合併、町名・字名・住居表示の変更や、番地変更などにより、現在の住所とは全く異なっている場合が多くあります。まずは、「全国市町村要覧」自治省行政局振興課編集(第一法規出版)を参考に、該当する自治体を特定しましょう。その役所・役場の地域表示の担当に問い合わせをすれば、当時の住所が特定できます。

関連する人物の現住所を知るには?

質問内容
家系図を調べてみた結果、連絡を取りたい人が何人か出てきました。そうした人の現住所はどのように調べたら良いのでしょう?
回答
原則的には、「戸籍の附表」を請求すればわかります。ただし、公開は人権保護上制限されていて、とくに苗字が異なる場合などは、交付されないケースが多いようです。続柄や謄本申請の理由について詳しくまとめた文書を用意する、関連する戸主から委任状を頂いて添付するなど、正当性ある申請だと担当者に納得してもらえるよう、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。