協議離婚とは?
協議離婚は当事者2人が離婚に合意し役所に離婚届を提出すれば成立するものです。
離婚方法の中では一番お金がかからず簡単な方法で、離婚届に証人としての成人2名の署名さえあれば成立するものでもあります。
しかし、お子様の養育費や慰謝料、お子様との面接権など、親権に関しては離婚届にも記載する欄があります。ですから離婚届は勢いにまかせて提出するのではなく、記載内容について冷静に判断され、充分納得した上で出す必要があります。
また、簡単にできてしまう協議離婚だからこそ明確に取り決めを行い、もめ事の原因を排除しておく必要があります。
公正証書の作成
協議離婚の場合には慰謝料や養育費の取り決めを口約束だけで済ませてしまいがちですが、あとで後悔する人も沢山います。このようなことを避けるためにも、公正証書を作成しておきましょう。
公正証書さえ作成しておけば、あとで約束が守られなかった場合も裁判の手続き無しで相手の財産に対する「強制執行」を行う事ができます。
公正証書は公証役場で公証人によって作成して頂くものです。作成には両当事者の署名と押印(実印)と印鑑証明、公証人に支払う作成手数料が数万円必要となります。
作成を代理人に委任することも可能ですが、その場合は委任状や印鑑証明書を用意する必要があります。

